障害者の生活保護
障害者の生活保護について。
どうも、こっさんです。
今日はとっつきにくい生活保護のお話しです。
興味がある方、知っておきたい方はご覧ください。
中にはなかなか手を出しにくい方、周りの目を気にされてる方いると思います。
そんな方にまず、生活保護の審査についてお伝えしていきたいと思います。
ご存知の通り、生活保護は誰でも受給できるわけではありません。
一定の基準を満たしていないと、審査に落ちてしまうわけですが、実はこの基準、人によって、まちまちなんです。
そのため、本当に必要な方が生活保護を受けられないという問題がたびたびおきているんです。
障害者だって諦めない!必ずやりたいことは見つかる!
生活保護受給の条件
原則として、次のような条件にあてはまる世帯は生活保護を受けられます。
1 世帯収入(※1)が最低生活費以下
2 預貯金・現金・保険・土地・家・車などの財
産がない
3 援助してくれる家族・親族(親・子・配偶
者・兄弟)がいない
4 病気などの理由があって働けない
5 1~4のことを書類で証明できる
※1収入には、働いて得た賃金の他、車や家など何かを売って得た収入、相続したお金、保険金、年金、失業保険などの手当、退職金などです。
生活保護の申請は福祉事務所で行います。
福祉事務所は、申請を受け、申請者の世帯に関して、財産、生活状況、家族、収入、仕事等を調査・審査をします。
生活保護に通らないかもしれない
1 10万円以上のお金を持っている
2 雇用保険や年金など、他の公的制度の給付が
受けられる
3 売却できる財産がある
4 家族・親族からの援助が見込める
5 借金がある
6 働ける状態にある
7 福祉事務所に非協力的・不審な点がある
8 その他
※自治体や福祉事務所によって判断が違います。
障害者加算
この他に、障害者加算が付く場合があります。身体障害者手帳3級以上、精神障害者保健福祉手帳2級以上を所持している場合は、障害者加算が増額されますので、その分支給額が増えます。
ただ、残念ながら、身体障害者手帳4級以下、精神障害者保健福祉手帳3級には障害者加算はされません。
また、生活保護受給者の場合、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っていれば、ヘルパーなど様々な障害福祉サービスを自己負担なしに受けることができます。
※サービス内容については別途記載しますね。
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の新規・更新申請の時には医師の診断書が必要です。
生活保護受給者の場合、文書料の一定の額を別途支給できますので、診断書料の自己負担が少なくて済みます。
とにかく、身体障害者手帳3級以上、精神障害者保健福祉手帳2級以上をお持ちの場合、持っていない方より生活保護の申請は通りやすくなると言えます。
しかし、障害者の場合は、一定の条件を満たしていれば、保護開始後も通院用として自動車を保有できる場合があります。
何かやれることはあるはずだ!自分で見つけてみせる!
とりあえず、将来のことでお困りの障害者の方は、役所などで一度相談してみてはいかがでしょうか。
ご参考になると幸いです。
でわ。
一人で悩まないでください。あなたの声は届きます。
諦める理由を探す前に、まず実行!とりあえずやってみよう!